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(1) 無税・免税品の場合
最寄りの配達郵便局から受取人に直接配達されます。 (2) 課税品の場合 ★ 税金の合計額が1万円以下の場合
税関外郵出張所から受取人にあてた「国際郵便物課税通知書(以下、課税通知書)」と
、郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受取ることができます。 ★ 税金の合計額が1万円を超え30万円以下の場合
配達郵便局から、郵便小包の到着と税額等が電話などにより連絡されます。 郵便小包は、以下の方法で受け取ることができます。 ・連絡された税金等がすぐに支払える場合 配達を希望すると、郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受け取ることができます。 ・税金がすぐに用意できない場合 配達郵便局から課税通知書が送付されますので、課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受け取ることができます。
※なお、課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便局の取扱手数料)が別途必要です。
(3)「外国から到着した郵便物の税関の手続のお知らせ」というハガキが届いた場合
ハガキに記載されている必要書類と、このハガキを税関外郵出張所あてに郵送又は持参するか
電話にて連絡をとって下さい。税関ではそれらの書類と商品を照らし合わせて、価格などを確認します。問題がなければ(1)又は(2)と同様の方法で受取ることができます。
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