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通常、日本国内で販売されている化粧品は薬事法により、厚生大臣の許可が必要ですが、海外の化粧品・医薬品を個人で使用する限り、厚生大臣の許可は必要ありません。 ただし、個人使用の範囲ですので、輸入できる数量は限られています。 あくまでも輸入者個人が使用し、第三者に譲渡・転売しないことが条件です。
1.医薬品又は医薬部外品・・・・・・・・・・2ヶ月分以内
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ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内 ・ 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内 ※
医薬部外品・・・養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの ※ 処方せん薬・・・・使用に当たって処方せんの交付が必要な医薬品 ※
外用剤・・・・・軟膏、点眼剤など 2.化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1品目24個以内
3.医療機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
<輸入が禁止等されている医薬品>
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覚せい剤(アンフェタミン、メタンフェタミンなど)は、覚せい剤取締法によって、輸入できません。 ・
麻薬又は向精神薬を輸入する場合は、麻薬及び向精神薬取締法によって、地方厚生局長の許可が必要です。申請窓口は麻薬取締部。 ・
「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。
(例) 1.犀角(サイカク) 2.麝香(ジャコウ) 3.虎骨(ココツ)
4.熊胆(ユウタン) など
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